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特定技能ビザを活用!
人手不足の解消方法を教えます

人手不足でお困りではありませんか?特定技能ビザを利用した人手不足の解消方法を伝授します!
相談は
無料!

こんなお悩みありませんか?

  • 特定技能ビザって何?
  • どうやったら、特定技能ビザを取得できるの?
  • 雇用するには、受入れ企業は何をする必要があるの?
  • 外国人を雇った後、どうしたらよいか不安・・・
  • 特定技能ビザ申請を得意とする行政書士はいないの?
  • 外国人材の紹介・ビザ申請・生活サポートまで全部をお願いできないの?
  • 外国人を雇った後、どうしたらよいか不安・・・

特定技能ビザに関するお悩みを解決します!

たくさんの企業のみなさまが抱えてるお悩み

特定技能ビザとは?

  • 2019年4月1日からスタート!
    人手不足が深刻な14業種(分野)にて、「特定技能ビザ」での外国人の受け入れ・雇用が可能となりました。
    技能水準と日本語能力水準を満たせば、学歴・職務経験は問われません。
    また、いわゆる「単純労働」も可能となります。
  • 対象となる業種は、次の14種類です。
    ①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・船用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業
  • 「特定技能ビザの主な特徴」
    ①在留期間:1年・6カ月・4カ月ごとに更新となり通算5年間まで在留できます。
    ②家族の帯同:原則として認められません。
    ③支援:受入れ企業か登録支援機関による支援が必要です。
  • 「特定技能ビザの主な特徴」
    ①在留期間:1年・6カ月・4カ月ごとに更新となり通算5年間まで在留できます。
    ②家族の帯同:原則として認められません。
    ③支援:受入れ企業か登録支援機関による支援が必要です。

特定技能ビザを取得するには?

試験コース
①国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力検定試験4級(N4)
②技能評価試験(各業種ごとに実施・国内または国外)
この両方に試験に合格しますると特定技能ビザを取得できます。
技能実習生修了コース
①技能実習生(2号・3年)を修了し、母国に帰国している方
※日本語能力試験・技能試験が免除されます。
②現在、国内にて技能実習(2号・3年)で在留している方
※技能実習が修了すれば、在留資格を「特定技能」へ変更申請するだけです。

技能実習生修了コース
①技能実習生(2号・3年)を修了し、母国に帰国している方
※日本語能力試験・技能試験が免除されます。
②現在、国内にて技能実習(2号・3年)で在留している方
※技能実習が修了すれば、在留資格を「特定技能」へ変更申請するだけです。

雇用するには、受入れ企業は、何をする必要があるの?

①ビザ申請②外国人への支援活動

①ビザ申請

  • ビザ申請の際に、申請書類・提出書類が、たくさん用意する必要があります。
  • 主な提出書類一覧 
    ※受入れ企業が法人・登録支援機関に委託する場合
    在留資格認定交付証明書・変更許可申請書
    ・受入れ企業の概要書
    ・登記事項証明書
    ・役員の住民票
    ・決算書(2期分)
    ・受入れ企業の労働保険料資料
    ・受入れ企業の社会保険資料
    ・納税証明書
    ・雇用契約書・雇用条件通知書
    ・雇用契約に関わる重要事項説明書
    ・外国人の報酬と日本人の報酬が同等以上である説明書
    ・支払費用同意書・費用明細書・徴収費用説明書
    ・技能試験及び日本語能力試験合格書(または技能実習の修了証)
    ・健康診断書
    ・外国人の支援計画書
    ・支援委託契約書
    ・誓約書

  • 主な提出書類一覧 
    ※受入れ企業が法人・登録支援機関に委託する場合
    在留資格認定交付証明書・変更許可申請書
    ・受入れ企業の概要書
    ・登記事項証明書
    ・役員の住民票
    ・決算書(2期分)
    ・受入れ企業の労働保険料資料
    ・受入れ企業の社会保険資料
    ・納税証明書
    ・雇用契約書・雇用条件通知書
    ・雇用契約に関わる重要事項説明書
    ・外国人の報酬と日本人の報酬が同等以上である説明書
    ・支払費用同意書・費用明細書・徴収費用説明書
    ・技能試験及び日本語能力試験合格書(または技能実習の修了証)
    ・健康診断書
    ・外国人の支援計画書
    ・支援委託契約書
    ・誓約書

②外国人への支援活動

事前ガイダンスの実施
・雇用契約の内容
・日本で行うことができる活動内容
・ビザ取得の条件
・その他注意すべき事項
・外国人の母国語にて、スカイプ等を利用して行います。
出入国の際の送迎
外国人が、出入国する際に、最寄りの空港まで送迎いたします。

生活オリエンテーションの実施
・生活全般に関する情報提供
・国や地方公共団体に対する届出・手続きに関する情報提供や同行
・相談や苦情の連絡先及び相談
・外国人が理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報提供
・防災・防犯に関する知識、急病や緊急時における必要な情報提供
生活オリエンテーションの実施
・生活全般に関する情報提供
・国や地方公共団体に対する届出・手続きに関する情報提供や同行
・相談や苦情の連絡先及び相談
・外国人が理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報提供
・防災・防犯に関する知識、急病や緊急時における必要な情報提供
日本人との交流促進に係る支援
・定期的に、各種イベントを開催し、イベントを通じ地域と密着し、日本人や日本文化と交流する場を提供

外国人の非自発的離職時の転職支援
・外国人本人の責任はない理由で、雇用契約を解除された場合の転職支援活動

適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
・適切な住居の確保に係る支援
・賃貸契約に基づく債務に関し保証人となること
・金融機関での口座開設支援
・携帯電話(スマートフォン)の利用に関する支援(SIMカード等)
・その他生活に必要な契約に係る支援
適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
・適切な住居の確保に係る支援
・賃貸契約に基づく債務に関し保証人となること
・金融機関での口座開設支援
・携帯電話(スマートフォン)の利用に関する支援(SIMカード等)
・その他生活に必要な契約に係る支援
日本語学習の機会の提供
・イーラーニング等を利用した日本での生活に必要な日本語学習機会の提供
相談・苦情への対応
・日常生活・職業生活・社会生活に関する相談や苦情に速やかに対応します。
定期的な面談の実施
・生活状況や労働状況を確認するため定期的な面談を実施します。
・問題の発生を確認した場合、速やかに、関係行政機関に報告いたします。
定期的な面談の実施
・生活状況や労働状況を確認するため定期的な面談を実施します。
・問題の発生を確認した場合、速やかに、関係行政機関に報告いたします。
・外国人を雇った後、どうしたらよいのか?

雇用開始後も、適切な労務管理が要求されます

特定技能外国人のビザ申請~雇用後のサポート・生活支援までおかませください!

面倒なビザ申請・雇用後のサポート・外国人の生活支援まで、お任せください。
外国人サポート経験豊富な登録支援機関・社労士事務所・人材紹介会社がチームを組んで、御社の特定技能外国人の採用・運用を全面的にサポートしたします。

特長

豊富なビザ申請の実績
さまざまな業種・国籍の方にて、50件以上の豊富な特定技能ビザの許可実績があります。
「実績業種例」
①飲食料製造業
②農業
③外食業
④介護業
⑤製造業
「実績国籍例」
①ミャンマー
②ベトナム
③インドネシア
④タイ
⑤台湾・中国
スピーディー・フレキシブルな対応
スピーディーに特定技能ビザ申請まで対応いたします。 また、ご質問・ご相談についても、土日祝日・早朝深夜の対応も可能です。 LINEやZOOMでの対応も可能です。
分かりやすく丁寧な対応
専門用語や法律用語は極力使いません。
分かりやすい言葉にてご説明いたします。

分かりやすく丁寧な対応
専門用語や法律用語は極力使いません。
分かりやすい言葉にてご説明いたします。

料金

ビザ申請代行サービス 建設業以外:150,000円(税別)/1人

建設業:200,000(税別)/1人
※国土交通省への受入計画書の申請も含
外国人支援サービス 月額25,000円(税別)/1人

外国人支援サービス 月額25,000円(税別)/1人

よくある質問

  • Q
    以前、技能実習生で在籍していた外国人を呼び戻すことはできますか?
    A
    技能実習生(2号)のときと、同じ職種でしたら、特定技能ビザにて呼び戻すことは可能です。最長で5年間、在留することが可能です。

  • Q
    外国人を紹介していただけますか?
    A
    提携しております人材紹介会社からご紹介は可能です。

  • Q
    登録支援機関としてのサポートだけを依頼することはできますか?
    A
    登録支援機関としてのサポートだけのご依頼でも結構です。ビザ申請だけ・人材紹介だけでも結構です。

  • Q
    以前、技能実習生で在籍していた外国人を呼び戻すことはできますか?
    A
    技能実習生(2号)のときと、同じ職種でしたら、特定技能ビザにて呼び戻すことは可能です。最長で5年間、在留することが可能です。

運営元概要

運営元 行政書士Mocha経営法務事務所
登録支援機関登録番号 19登-003006
代表者 鶴見 隆之
住所 東京都荒川区西尾久7-45-6-507
代表者 鶴見 隆之

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